■寄附者が個人の場合
1.所得税の控除
所得税法第78条第2項第2号により、その年に支出した寄附金の額(所得の40%が限度)から2千円を引いた額を、所得税の課税所得から控除することができます。
2.個人住民税の軽減措置
都道府県・市区町村が条例で指定した寄附金については、個人住民税(都道府県及び市区町村民税)の控除対象となり、金額等の30%を上限とする寄附金額について翌年の個人住民税が控除されます。
公立大学法人長野大学未来創造基金への寄附金は、長野県条例の指定を受けており、個人県民税の税額控除対象となります。上田市以外の市町村民税については、それぞれの市町村の条例により取り扱いが異なりますので、各市町村の税務担当課へお問い合わせください。
[税額控除の算出方法]
◎都道府県が指定している場合[寄附金額-2千円]×4%に相当する額
◎市区町村が指定している場合[寄附金額-2千円]×6%に相当する額
*都道府県・市区町村の両方が指定している場合は、合計10%が控除されます。
*個人住民税の寄附金税額控除手続きを円滑に行うため、各自治体の要請に応じ、寄附者様の名簿をお住まいの市町村へ提供させていただくこととしておりますので、ご了解のほどお願いいたします。
■寄附者が法人の場合
法人税法第37条第3項第2号により、寄附金の全額を損金算入することができます。
■優遇措置を受ける手続きについて
確定申告期間に長野大学未来創造基金が発行した「寄附金受領証明書」を添えて税務署に申告してください。住民税のみを受ける場合は、各市区町村に申告してください。なお、「寄附金受領証明書」は寄附金の入金が確認され次第、お送りいたします。